空き家・空き地を売りませんか?

  • 子供が大きくなり、手狭になった住まいを買い替えたい
  • 「 親の実家を相続したが、当面だれも住まない」
  • 仕事で遠方へ転勤、戻ってくる予定も無いので自宅を売却したい 
  • 土地を相続したが、地元に帰るつもりは無いし、活用方法もわからない

 

まずは、気楽に御相談くださいませ

 


晩婚化と、少子高齢化による人口減少にともない、2040年頃には3件に1件が空き家になると予想されています。

 

空き家の放置を続けると...

 

  • 建物の老朽化
    空き家の状態で長らく放置すると、建物は痛み、不動産価値は失われていきます。
    また、地震による倒壊の恐れは近所迷惑になり、社会問題化しています。

  • 景観の悪化
    放置された植栽や、庭の雑草は周辺環境の景観を乱します。

  • 防犯上の不安
    不法侵入者や、粗大ゴミや不燃物の不法投棄、放火による火事・火災などを招きやすくなります。

 

空き家・空き地は、必ずしも資産にはなりません!

過疎化と高齢化が他地域より一層進む島根県西部(石見)にいたっては、持ち続けていると負債になると考えた方が良いかもしれません。

所有する期間が長いと、固定資産税が毎年かかり、重荷となり、生活を圧迫していきます。

早々に売却を考えた方が良いと考えます。


  

住む人のいない家、ほったらかしで大丈夫ですか?

  

いま、「 空き家 」は

 

社会問題になっています!!

  

景観の悪化

雑草や植木等が伸び放題、周辺のゴミが敷地に入り、落書きがされる等による見栄えの悪化等

犯罪の誘引

不審者の侵入 犯罪の誘引

不審者の建物内侵入による治安上の問題、放火による火災の発生等の危険

建物の老朽化

倒壊の恐れ 建物の老朽化

倒壊等による死傷者の発生、倒壊による緊急避難路の通行不可

ゴミの不法投棄

ゴミの不法投棄

ゴミの不法投棄やによる衛生問題、放置した樹々等から虫の発生等


・空き家が近所の居住者や通行人等の第三者に損害を及ぼした場合、所有者が法律上の賠償責任を負担する

 ことになります。

  

 

・空き家は近隣住民にとって「大きな迷惑」だけでなく「危険な存在」になっています。

 

 この様に、空き物件は、家そのものや、近隣住民や、近隣の環境に深刻な被害をもた

 らす可能性があるため、早期に対処することをおすすめ致します。

 

2015年に「空き家対策の推進に関する特別措置法」

が施工されました。

特定空家等に対する措置

市町村長から「特定空家等」に指定されると、空家所有者は、空家の立入調査や修繕・撤去の指導、解体除去代執行等を受け入れなければなりません。

「 特定空家等 」とは ?

 

1、そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態

 

2、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 

3、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

 

4、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 


空き家・空き地の売却を弊社がサポート致します

ご相談から売却までの流れ

空き家・空き土地の売却の流れ

媒介契約とは?

不動産業者に、売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約は、宅地建物取引業法によって定められている行為で、

1.専属専任媒介契約、2.専任媒介契約、3.一般媒介契約

の3種類があり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。

媒介契約の締結によって、依頼主(売主)と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。また、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定められています。

または、電話でも受け付けてます。

0855-53-3939

空き家・空き地などのご相談

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